特定非営利活動法人 えひめ盲ろう者友の会定款
第1章 総則
(名称)
- 本会は、名称を特定非営利活動法人 えひめ盲ろう者友の会とする。
(事務所)
- 本会は、事務所を愛媛県松山市久万ノ台594番地5に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 本会は、視覚障害と聴覚障害を併せ持つ者(以下「盲ろう者(児)」という。)の社会参加を支援するとともに、住民に対し、盲ろう者(児)へのボランティア活動の知識・技能を広め、活動参加の機会を提供することにより、盲ろう者(児)が安心して参加できる社会作りを促進することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
- 本会は前条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)福祉の増進を図る活動
(事業)
- 本会は、第3条の目的を達成するため、次の、特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)盲ろう者(児)の社会参加を促進するための事業
(2)住民に対しボランティア活動に関する知識・技能を広める事業
(3)盲ろう者(児)の通訳介助者の養成を促進するための活動事業
(4)盲ろう児教育の促進を図る事業
(5)盲ろう者(児)に対して通訳・ガイドヘルパーを派遣する事業
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(資格)
- 本法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人および団体
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、本会を賛助するために入会した個人および団体
(入会)
- 会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)盲ろう者(児)を理解しようとする者であること。
(2)盲ろう者(児)の社会参加を支援しようとする者であること。
2 本会へ入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
- 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
- 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
- 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員
(種別及び定数)
- 本会に次の役員を置く。
(1)理事3人以上10人以下
(2)監事 1人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
- 役員は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
(職務)
- 理事長は、本会を代表し、本会の運営全般を総括する。理事長以外の理事は、本会の業務について、本会を代表しない。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期)
- 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
- 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
- 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(実費弁償)
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
(職員)
- この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
(種別)
- 本会の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
(構成)
- 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
- 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選任又は解任、職務
(7)会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第47条において同じ。)、その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
- 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
- 総会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
- 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
- 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
- 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合おいて、社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
- 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名・押印し、保存しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構成)
- 理事会は、理事をもって構成する。
(機能)
- 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
- 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
- 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
- 理事会の議長は、理事長が指名する。
(議決)
- 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
- 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
- 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名・押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
- 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
- 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事業計画及び活動予算)
- 本会の事業計画及びこれに伴う活動予算は理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
- 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
- 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び修正)
- 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
- 本会の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
- 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
- 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな債務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
- 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
- この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
- この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、社会福祉法人全国盲ろう者協会に譲渡するものとする。
(合併)
- この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
- この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、愛媛新聞に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
- この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、本会が法人として成立した日(以下、「設立日」という。)から施行する。
2 本会の設立当初の年会費の額は、第8条の規定にかかわらず、正会員、賛助会員ともに2,000円とする。
3 本会の設立当初の役員は、第14条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者とし、その任期は、第16条第1項の規定に関わらず、設立日から平成14年6月1日までとする。
理事長 渡邉 守
副理事長 高橋 信行
理事 宮内八須子
理事 松本 康治
監事 赤松 寛彦
4 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第41条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによる。
5 本会の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、設立日から平成14年3月31日までとする。